急性期病棟等退院調整加算/療養期病棟等退院調整加算/介護支援連携指導料
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病院の仕事で,今,診療報酬に関連する業務に時間を取られています.バタバタです.
*タイトル,漢字ばかりですみません… 何のことかサッパリ??って方いらっしゃいますよね.今日は皆さんが大嫌いな制度のお話です.学生さんは,まー嫌いですよね.こういった制度・政策が好きな方もいらっしゃいますが… 私も,実際現場に出てからです.言葉と内容と実務が繋がったのは・・ やっぱり,いざやってみないと・・ そして「やらなきゃ」って追い込まれないと,中々法律を読んだり,制度や政策を理解しようと思ったりするのは容易じゃないですよね.
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病院での治療(医療)に関しては,すべて,点数化されるんですが,それが診療報酬です.詳しくは今日お話しませんが,この4月から我々医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)に関わるものが5つ設定されました.
①急性期病棟等退院調整加算,②療養期病棟等退院調整加算,③介護支援連携指導料,④NST加算,⑤がん患者リハビリテーション加算です.
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当院では,まず早速出来る,①,②,③の準備に取り掛かりました.
簡単に説明すると,
③の介護支援連携指導料とは,退院前の合同カンファレンスを行うことです.具体的には,病院側は,医師・看護師・リハビリテーションスタッフ・ソーシャルワーカーなどで,これに在宅側として,介護支援専門員(ケアマネジャー),訪問看護ステーション,福祉用具の事業所などなどが参加して,合同でのカンファレンスを行います.勿論,この場に,本人やご家族も同席します.この内容を記録に残すことで,この介護支援連携指導料を取ることが出来ます.これについては,いままでも,行っていたことなので変更や特別な準備はありません.
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①②に関しては,少し準備が必要でした.まずは,院内での流れのフローチャートを作成すること.次に,使用する様式を作成すること(スクリーニング・シート,退院支援計画書原本).最後に,関連する部署との調整確認などなどです.
これについても,もう施行しはじめました.事実,これについても,書面でのやり取りは無かったのですが,今までやっていたことなので,医師もソーシャルワーカーもあまり抵抗なく行えています.
特徴を見てみると・・・
①急性期病棟等退院調整加算
(1)算定の対象となる年齢(65歳以上)及び40歳以上65歳未満は特定疾患を有していること
(2)退院先が医療機関でも算定できること
(3)計画を作成し,退院となった場合に1回算定できること
②療養期病棟等退院調整加算
(1)病状が安定していれば,年齢や疾患関係なく算定の対象となること
(2)退院先が医療機関の場合は算定できないこと
(3)入院中に計画書を作成することで1回,退院時に1回の合計二回算定できること
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と,年度終わり~始めにかけてバタバタと上述の準備を行っていました.勿論後輩ワーカーにも手伝ってもらいましたけど・・大変でした.
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本日は,一日病院勤務で,夜間は講義です.東京保育専門学校の夜間生の「社会福祉論」の講義です.本日が初回の授業となります.
『保健医療サービス』 社会福祉士養成用のテキストです.
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