今月は? 障害者雇用支援月間

2 9 月, 2009 (08:24) | コラム(ライフスタイル), コラム(介護・福祉・医療), 推薦図書

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本日,5時起床. 東京,涼しいです.横浜にある病院は,緑に囲まれており,秋の虫の音が・・ つい数日前まで鳴いていた「蝉」の音はまったく聞こえません.やっぱり,季節は,夏から秋へと確実に進んでいるんですね.

さて,本日の話題は,電車の中吊り広告の話です.今月(9月1日~9月30日)は,「障害者雇用支援月間」なんです.障害者週間というものもあります.この障害者週間は,12月3日~12月9日の一週間です.これについては,法律で決められているんですよ.何法か? それは,「障害者基本法」です.第7条に規定されています.こうやって考えると,法律って,大切だし,結構呼んでいて面白いんですよ.

国家試験(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士)受験生の皆さんは,是非,福祉小六法などで,法律を一読して置いてください.後輩のワーカーによく言うことですが,福祉に関する情報は,星の数ほどあるパンフレットやリーフレットなどを使って,少し用語を学習した人であれば,説明出来てしまいます.そういった意味では,福祉や医療などの情報提供は,ソーシャルワーカーだけの仕事ではなくなってきています.

しかし,ソーシャルワーカーが行う情報提供は何が違うか? 一つは,相手の能力や状況などをアセスメントした上で,必要な量の情報提供を行っていること.二つは,法律を読んでいること.法律の出来た歴史的背景を理解していることです.

そういった意味では,我々ソーシャルワーカーは,必ず,法律にあたっておくべきだし,一読しておくべきだと思います.できるソーシャルワーカーは,デスクに福祉六法が,辞書同様においてあるものです.

話が逸れてしまいましたが・・ この1ヵ月は,「障害者雇用支援月間」です.障害者雇用支援月間とは,事業主のみならず,広く国民一般に対して障害者雇用の機運を醸成するとともに,障害者の職業的自立を支援するため,厚生労働省や都道府県などが協力して,さまざまな啓発活動を展開するものです.

しかし,一方で,単に一般的な就労をイメージすると,障害が重度だったりする場合は,「仕事」につくことは困難です.つまり,働く形態は,その個人の能力に合わせると共に,その能力を最大限に発揮できるように,支援していくことが重要だと思います.「働くこと」は大切なことですが,その個人に合わせた支援プログラムが重要となります.

高齢・障害者雇用支援機構ホームページ:http://www.jeed.or.jp/index.html

現在,私も40歳代(男性)の社会復帰,仕事復帰の支援を行っています.中途で障害を持ち,今までの生活が一変してしまったケースです.まだ年齢的にも若く,能力的にも高いため,仕事復帰を目標としていますが,今までの仕事は,仕事の性質上,本人の障害状態では,再雇用が困難な状況にあります.

彼のペースで,今出来ることを一緒に考えていきたいと思います.

本日も,一日病院勤務です.

  左:「働く幸せ~仕事で一番大切なこと」 右:「福祉を変える経営~障害者の月給一万円からの脱出」 左は,社員の7割が知的障害者である企業が優れた製品を生み出し,50年間利益を上げ続けている 大山社長(現在は会長)の話.彼は,「会社=人に幸せをもたらす場」という考えのもと,「知的障害者を主力とする会社をつくる」と決意します.右は,以前もこのブログで紹介しましたが,著者の小倉氏は,運送会社ヤマト運輸の経営者だった人ですが,この人の話,実に勉強になります.本当にお薦めの2冊です.

 「社会福祉小六法2009」 受験生は,必読です!買うタイミングは,今.これを逃すと,ただの飾りになっちゃいますから・・

【論文紹介】 *今週でこのリンクを削除します.
回復期リハビリテーションにおける患者家族のニーズ精査とアセスメントの考察
–大腿骨頸部骨折患者及び家族を中心に– 『医療ソーシャルワーク 57号』

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